用語集


医療に関するわかりにくい用語を解説します。
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か行
【き】 救命救急士
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもと、重度傷病者に対して病院等に搬送されるまでの間に、症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために救急救命処置を行うことを業とする者をいう。
救急告示病院
消防法に基づき、災害等による事故等により発生した傷病者を救急隊が搬送する医療機関として、医療機関からの申し出に基づき、一定の基準を満たす場合に県が指定の上、告示した病院をいう。
休日等歯科診療所
休日及び休日夜間に歯科診療を実施する歯科診療所をいう。 県内には奈良市休日歯科診療所があります。
休日夜間応急診療所(休日夜間急患センター)
休日・夜間に比較的軽症の患者を診療するとともに、入院治療を要する重症救急患者を、二次あるいは三次救急医療施設へ診療依頼する役割を担う診療所をいう。 県内には11箇所の休日夜間応急診療所があります。
救命救急センター
厚生労働省の承認を得て、県が指定した第三次救急医療施設を救命救急センターという。奈良県の救命救急センターは、県立奈良病院救命救急センター、近畿大学医学部奈良病院救命救急センター及び県立医科大学附属病院高度救命救急センターの3カ所指定しています。
【こ】 広域災害・救急医療情報システム
消防機関、医療機関などに情報端末を設置し、端末設置医療機関の診療応需情報や空きベッドの有無などを消防機関などに提供することにより、救急患者の迅速かつ的確な搬送を支援するシステムである。また、災害時には医療機関の稼動状況、医師・看護師等スタッフの状況、医薬品の備蓄状況等災害医療の情報収集、提供を行い、災害時における医療の確保を支援する。
高度救命救急センター
救命救急センターの中でも、特に広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者にも対応できる機能を持った救命救急センターとして、厚生労働省の承認を得て、県が指定する第三次救急医療施設をいう。奈良県では、県立医科大学附属病院高度救命救急センターがあります。
さ行
【さ】 災害拠点病院
災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能とともに、被災地からの重症傷病者の受入機能、医療救護班の派遣機能、地域の医療機関への応急用資器材等の貸出し機能を有する「地域災害医療センター」、及びこれらの機能を強化し、要員の訓練・研修機能を有する「基幹災害医療センター」をいう。奈良県の基幹災害医療センターは、県立医科大学附属病院が、地域災害医療センターは、県立奈良病院、済生会中和病院、近畿大学医学部奈良病院、大和高田市立病院及び県立五條病院が指定されています。
災害派遣医療チーム(DMAT)
災害の急性期(48時間以内)に可及的早期に救出・救助部門と合同し活動できるトレーニングを受け、機動性を持った医療チームをいう。
三次救急医療施設
重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる体制と高度な診療機能を有する医療機関をいう。
在宅当番医制
市町村等の委託等を受けた地区医師会傘下の診療所等が休日・夜間に当番制により比較的軽症の救急患者の診療を担当する体制をいう。
【し】 周産期母子医療センター
妊娠22週目以降生後1週間未満の期間を周産期といい、この期間の母体及び新生児の異常に対応可能な機能・体制を整備した医療施設をいう。総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターの2種類がある。
小児科
15歳未満の子どもの病気全般をみます。
初期救急医療施設
休日・夜間の時間外に自力により受診可能な比較的軽症の患者を診療するとともに、入院治療を要する重症救急患者を、二次あるいは三次救急医療施設へ診療依頼する役割を担う救急医療施設をいい、夜間・休日急病診療所、在宅当番医制参加診療所等をいう。
新生児
生後28日未満の子どもをいう。
診療所
患者を入院させる施設を有しないもの、又は19人以下の患者を入院させるための施設を有する医療機関をいう。
た行
【と】 トリアージ
災害時などの医療機能が制約される中で、多数の負傷者等を緊急度・重傷度に応じ優先順位を決定することで、これにより一人でも多くの傷病者に対して最善の治療を行うことができる。
ドクターカー
患者監視装置等の医療機械を搭載し、医師、看護婦等が同乗し、搬送途上へ出動する救急車をいう。
ドクターヘリ
救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターであって、救急医療の専門医及び看護婦等が同乗し救急現場等に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うことのできる専用のヘリコプターをいう。
な行
【に】 二次救急医療施設
地域の病院がグループを作り、輪番制で休日、夜間に重症救急患者を受け入れて入院治療を行う医療機関をいい、原則として初期救急医療施設からの転送患者を受け入れるものである。
二次保健医療圏
特殊な医療を除いた一般の医療需要に対応するために設定された区域をいい、設定に当たり地理的条件、社会的条件等を考慮の上、病院における入院医療を一体の区域として提供することが相当と認められる区域をいう。 奈良県では、奈良保健医療圏、東和保健医療圏、西和保健医療圏、中和保健医療圏及び南和保健医療圏の五つの二次保健医療圏があります。
は行
【は】 バイタルサイン
体温、脈拍、呼吸、血圧等を測定するこという。
【ひ】 病院
20人以上の患者を入院させるための施設を有する医療機関をいう
病院群輪番制
地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式により休日、夜間における重症救急患者の入院治療を実施する体制をいい、輪番に参加している病院を病院郡輪番制参加病院という。
【ふ】 プレホスピタル・ケア
患者が発生し、そこから病院搬送までの間の医療のことであり、その間の治療によって救命率を高めようとすることをいう。
ら行
【ら】 ランデブーポイント
救急患者を収容した救急車と出動したドクターヘリが合流(ドッキング)する場所をいう。
【り】 リハビリテーション
物理療法や運動療法で腰痛・頚部痛などの疼病をやわらげたり、手術後の機能回復を目指します。


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